機器開発室利用規定
<業務>

     新しい研究用器具・装置の開発または改良を研究者と共同で行う。
<依頼>
  1. 研究者本人が直接来室する。
  2. 担当者と依頼事項について検討合意した後、所定の製作申込書に必要事項を記入・押印し申し込む。
  3. 以下の依頼は業務対象外とする。
    設備の修理・改造、実験器具・装置(除、当室製作品)の修理、棚・台・箱等の製作、市販品の模倣、ガラス工作、臨床・治療目的の器具・装置
<製作>
  1. 受付順を原則とする。
  2. 原則として担当者以外にスペース、加工用機器の使用は認めない。また、工具の貸出、部品および材料のみの提供は行わない。
  3. 製作過程での簡単な作業を研究者に委託することがある。
<材料>
  1. 汎用性の高い材料は当室で共同購入し、在庫品として保管する。
  2. 在庫品以外の材料は研究者自身で調達する。
<利用料金>
  1. 製作費は半日単位で算出し、半日に付き1,000円とする。
  2. 製作時における消耗品費として、使用材料費の2割を材料費に上乗せして徴収する。
(1990年3月利用者会承認)